小規模宅地等の特例!



勇敢 の花言葉 ハイビスカス

1日だけ咲いて枯れてしまうとか

見た目は

ずっと咲き続けるイメージですよね

次々とつぼみをつけ咲き続けるからかな

知らないことばかりですね

 

知らなきゃ損

 

小規模宅地の特例って何?

それは

相続の際に自宅等の土地(居住用宅地)

の評価額が8割引きになるということ

凄く魅力的な制度ですね

しかし 簡単に受けられると思っていては

しっぺ返しを食らうことも

 

この制度は1980年代のバブル以降

相続税が払えず 

泣く泣く自宅や事業用土地を手放すことを避けるために登場した制度

対象となる人は簡単にいうと

1 配偶者

2 同居親族

3 持家のない親族

 

1は夫婦であればOK

 

2の同居親族は

居住用に使っていた1棟の建物に居住していた親族が該当

相続税申告期限(10か月)まで建物に居住が条件

2世帯住宅も原則は可能

故人が老人ホームなどに入居していた場合も該当

 

3の場合は

賃貸住宅に住み 持家のない親族(家なき子)

その他いろいろな条件がありますよ

 

これらのことを知っているかどうかで

払う税金が変わってきますね

分からないことは今やネットで

すぐ答えが出ますが

怪しい情報も多いので

信用できる人に聞くべきですよね

あなたの周りにそういう人を見つけましょうね

 

(No262)

 

 

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