配偶者居住権って?

「可憐」という花言葉
いやいや強いですよ松葉牡丹
テレワークの方も増えている昨今、
少なからず運動不足になっているのではないでしょうか
私も例に漏れず、なにかいい方法はないか模索中です
さて、4月1日から配偶者を保護する権利(配偶者居住権)が出来ました
配偶者居住権とは、簡単に言うと
夫を亡くした妻が相続の後も夫と住んでいた家に引き続き居住できる権利です
例をあげましょう
夫が亡くなり相続発生。相続人は妻と息子1人だけです。
相続財産は、評価額2,000万円の自宅と、
3,000万円の現金の計5,000万円。
妻は住み慣れた家に住み続けたい、一方息子は
法定相続分の遺産を貰いたいと考えていたとします。
先月までなら
法定相続分はそれぞれ1/2ずつの2,500万円ずつですから、
妻が自宅と現金500万円を、息子は2,500万円の現金を相続となります
この場合、妻の今後の生活費が心配です。
今月からはどう変わったのでしょうか?
妻が自宅を1,000万円、現金1,500万円を、息子は自宅1,000万円と現金1,500万円を相続します
つまり、自宅をそこに住む権利とその他の所有権に分けたうえでそれぞれ1,000万円ずつを妻と息子が相続します。
自宅に住む権利、すなわち配偶者居住権を妻が相続し、息子は配偶者居住権が設定された所有権を相続します。
配偶者居住権を設定すると、配偶者は終身その家に住み続けることができます
期間を区切って居住権を決めることもできます
配偶者居住権とは、相続が発生する前から住んでいた配偶者の自宅は
配偶者がその自宅の権利を相続しなかったとしても、住んでいいですよという権利です
配偶者が自宅の権利を相続しなかったとしてもとはどういうことなのでしょうか
もし、配偶者が自宅の権利を相続すれば、
だれにも文句を言われる筋合いもなく、その自宅に住み続けることができます
一方、配偶者が自宅の権利を相続しなかった場合には、
最悪の場合、権利を相続した人から、自宅を追い出されてしまう可能性があります。
そこで、配偶者がその自宅の権利を相続しなかったとしても、
その自宅に住み続ける権利だけは認めてあげましょうという
新しい権利、配偶者居住権が作られました
このように配偶者居住権は、自宅の権利を2つに分離させることによって、
配偶者の自宅に住み続ける権利を守りつつ、
遺産分割協議を円滑にすることを目的として創設されることになりました
配偶者居住権は、不動産の登記簿謄本に登記しなければ効力を発揮しません
配偶者居住権は売却できないことと、
配偶者の死亡によって消滅するため相続させることはできません
配偶者居住権が消滅した後は、負担付の所有権を相続していた人が、
その不動産の権利を丸ごと所有することになります
まとめると配偶者居住権とは
1 自宅不動産の権利を配偶者居住権と負担付の所有権に分離させて
配偶者と別の相続人が、別々に相続する仕組みである
2 相続発生時点で自宅に住んでいた配偶者にだけ認められる権利である
3 配偶者居住権は、登記をしなければ効力を発揮せず、
また、売却することも相続させることもできない、配偶者にだけ認められた権利である
配偶者居住権は、4月1日以後に開始する相続において適用されます
(No2)