家族信託って?



枯れかけたハツユキカズラ

植え替えて復活

強いね

 

ところで

家族信託、聞いたことがある人もいるのでは

要するに信託の仕組みを利用した家族の財産管理や承継のこと

信託って聞くと 信託銀行が浮かびますね

信託銀行のしごとは、年金信託や投資信託といった信託業法のこと

それに対して家族信託は、信託法の話で、法律が全然違います

 

人は加齢とともに記憶力が低下し、認知機能も下がり

自分の子供の顔もわからない状態になることも

そこで困るのは相続が発生した場合

 

例を挙げましょう 夫、妻、息子2人の4人家族

相続財産は自宅のみで自宅の評価額は5,000万円、相続税の申告が必要

遺言書なし。夫が亡くなったとき

相続人は妻と息子2人になります

相続税の申告期限は10か月

 

息子2人だけで遺産分割を勝手にできません

妻は認知症のため法定後見制度を利用して後見人(第三者)が指定され

遺産分割協議は子ども2人と後見人を加えた3人で行うことに

妻の法定相続分は1/2なので、相続分は通常1/2になります

後見人は認知症の方の利益の保護を優先するからです

今後の展開はケースバイケースなので省略します

 

家族のことをよく知らない第三者が家に来ていろいろ決めていきます

後見人には費用が数万円/月、妻が亡くなるまで掛かります

どうでしょうか

それでは妻が認知症になる前に

両親と息子2人で家族信託について考え、

「認知症になれば、息子が財産管理をするという家族信託書」を作成していた場合はどうでしょうか

夫が亡くなった時点で妻が認知症の場合、

息子2人が今後の生活について、その家族に最適な選択肢を選んだかもしれません

 

ここでのポイントは

相続が発生し、認知症の相続人がいると、

必ず認知症の相続人の代わりになる後見人が遺産分割の話し合いに参加するということです

相続人全員の合意の下でしか遺産分割できないからです

自分が亡くなった後に家族が困ったり、争いが発生して兄弟や家族が不仲にならないようにしたいですね

その解決策として遺言やエンディングノート、家族信託もその一つですね

(No4)

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