名義預金って



まだ色付かない ピラカンサ 

色づく頃には ヒヨドリの餌食に

今回は

名義預金という言葉を聞いたことあるでしょうか

相続発生後、10か月以内に申告・納税を済ませた後、

税務署から間違いを指摘される場合があります

指導の範囲なら やり直して不足分を払えば済みますが、

調査で誤りが判明すると、過少申告加算税、重加算税などが課される場合があります

いわゆる罰金にあたります

 

ふつう調査は、死亡後1年以降が多いようです

税務署員が自宅まで訪れ、遺族に聞き取りや通帳、印鑑などの現物を確認します

子や孫名義の口座に少しずつ財産を移している場合などです

これが名義預金といわれます

 

ポイントは

  • 口座の存在を名義人が知っていたかどうか
  • 亡くなった人名義の口座と印鑑が別か
  • 通帳や印鑑は誰が保管していたか
  • 入出金の場所

 

要は、高額の入金があったり、普段お金の出入りがなく、

出入りがあっても

決まった時期に入金があったりと不自然な場合ですね

印鑑が共通の印鑑だったり。

 

税務署員は金の流れをきっちり調べてくるので、

事前の聞き取りと 実際に通帳の確認等から、

食い違いがないかを追求します

なんでもそうですが、嘘はすぐバレますよ

 

私の小さい頃は、確かに母親が私の名前の通帳を作り、

お年玉を入金していたのを覚えています

そしてお年玉をもらうたびに、「母親にお年玉を入れといて」と渡していました

しかし小学校高学年になると、欲しいものもできて出金したり、

自分で管理していくのが普通だと思います

 

人生何が起こるか分かりません

家に車が突っ込んでくるかもしれませんし、急に心臓発作を起こしたり、

気付かない間に認知症になっているかもしれません

残された者が困らないように、

遺言やエンディングノートに残しておくと安心でしょう

 

(No7)

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