名義預金って

まだ色付かない ピラカンサ
色づく頃には ヒヨドリの餌食に
今回は
名義預金という言葉を聞いたことあるでしょうか
相続発生後、10か月以内に申告・納税を済ませた後、
税務署から間違いを指摘される場合があります
指導の範囲なら やり直して不足分を払えば済みますが、
調査で誤りが判明すると、過少申告加算税、重加算税などが課される場合があります
いわゆる罰金にあたります
ふつう調査は、死亡後1年以降が多いようです
税務署員が自宅まで訪れ、遺族に聞き取りや通帳、印鑑などの現物を確認します
子や孫名義の口座に少しずつ財産を移している場合などです
これが名義預金といわれます
ポイントは
- 口座の存在を名義人が知っていたかどうか
- 亡くなった人名義の口座と印鑑が別か
- 通帳や印鑑は誰が保管していたか
- 入出金の場所
要は、高額の入金があったり、普段お金の出入りがなく、
出入りがあっても
決まった時期に入金があったりと不自然な場合ですね
印鑑が共通の印鑑だったり。
税務署員は金の流れをきっちり調べてくるので、
事前の聞き取りと 実際に通帳の確認等から、
食い違いがないかを追求します
なんでもそうですが、嘘はすぐバレますよ
私の小さい頃は、確かに母親が私の名前の通帳を作り、
お年玉を入金していたのを覚えています
そしてお年玉をもらうたびに、「母親にお年玉を入れといて」と渡していました
しかし小学校高学年になると、欲しいものもできて出金したり、
自分で管理していくのが普通だと思います
人生何が起こるか分かりません
家に車が突っ込んでくるかもしれませんし、急に心臓発作を起こしたり、
気付かない間に認知症になっているかもしれません
残された者が困らないように、
遺言やエンディングノートに残しておくと安心でしょう
(No7)