家族信託



「無邪気」といわれる松葉牡丹

力強いですね

 

知らなきゃ損

父親が持家に居住

現預金は少ないとき

もし認知症になってしまったら

持家は売却できなくなります

父親が介護施設に入るのも厳しくなります

 

2,000万円問題の報道で 75歳以上は認知症のリスクが上がるとの記述が

そろそろ親の認知症のことを少し考えてもいいのでは

 

信託とは 信じて託すという意味

つまり家族を信じて 託すということ

正式には家族信託契約を結びます

士業に公正証書で作成してもらう

任意後見人制度の発動は、認知症になった時からですが

家族信託の発動は、契約を結んでからいつでもOK

 

自宅を売却するとなると、すぐ買手が現れるか分かりません

親が認知症になる前に 買い手を探すことが可能に

 

例として、父親が息子と家族信託の契約を結ぶ場合

契約後、財産は、父親から息子の名義に

注意することは名義が変わっても

贈与税・相続税と全く関係はないということ

そもそも

相続税の対象は 受益者という相続税法の規定があります

父親は受益者であり 契約後も変わりません

そして父親は委託者となり、息子は受託者と呼ばれます

財産の名義が息子に変わり、息子が財産の処分、運用、管理ができます

つまり、不動産の売却、介護資金の準備、相続対策などが可能に

 

父親が亡くなると、通常通りの相続の手続きとなります

相続財産の額により 相続税が発生します

 

 

家族信託は、最近少しずつ脚光を浴びていますが

まだ詳しい士業の方は少ないです

よって費用もばらつきが

相場もあってないような感じ

因みに信託銀行の相場は、最低100万円以上

これが高いのかどうか

信用のおける人に聞くのが一番かな

(No193)

 

 

 

 

 

戻る