配偶者居住権の活用



「気が利く」という ヒメツルソバ

花以外に 秋は紅葉するから

2度おいしいみたいな

やるじゃない(笑)

 

配偶者居住権はそもそも

法定相続分で分割し

かつ自宅を配偶者が相続することを前提とした場合

自宅を配偶者が相続する分だけ、金融資産の取り分が

少なくなってしまう問題を解決するために設けられた制度

 

例として 両親と息子1人が同居

自宅は2,000万円 現預金は2,000万円の場合

父の相続により 母と息子が相続人

1/2ずつで2,000万円になります

 

息子が法定相続分を主張すると

母がそのまま自宅を相続し、息子は現預金2000万円

すると母の生活資金がないので困る

配偶者居住権を設定すると

自宅を1,000万円ずつ相続し、現預金も1,000万円ずつ相続すれば

母も生活に困らないですね

そしてもし母が亡くなると

母の相続財産は 現預金1,000万円になり、自宅は含まれません

自宅の相続財産分だけ少なくなったということです

 

先の例では

相続税はかからないので それほど節税効果はないですが

もし相続税がかかるぐらい他の財産があれば

当然、節税効果がありますね

あとは小規模宅地の特例を活用するとかもあるし

詳しくは 専門家(税理士)ですね

(No9)

 

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