配偶者居住権の活用

「気が利く」という ヒメツルソバ
花以外に 秋は紅葉するから
2度おいしいみたいな
やるじゃない(笑)
配偶者居住権はそもそも
法定相続分で分割し
かつ自宅を配偶者が相続することを前提とした場合
自宅を配偶者が相続する分だけ、金融資産の取り分が
少なくなってしまう問題を解決するために設けられた制度
例として 両親と息子1人が同居
自宅は2,000万円 現預金は2,000万円の場合
父の相続により 母と息子が相続人
1/2ずつで2,000万円になります
息子が法定相続分を主張すると
母がそのまま自宅を相続し、息子は現預金2000万円
すると母の生活資金がないので困る
配偶者居住権を設定すると
自宅を1,000万円ずつ相続し、現預金も1,000万円ずつ相続すれば
母も生活に困らないですね
そしてもし母が亡くなると
母の相続財産は 現預金1,000万円になり、自宅は含まれません
自宅の相続財産分だけ少なくなったということです
先の例では
相続税はかからないので それほど節税効果はないですが
もし相続税がかかるぐらい他の財産があれば
当然、節税効果がありますね
あとは小規模宅地の特例を活用するとかもあるし
詳しくは 専門家(税理士)ですね
(No9)