生前贈与の勘違い!

神聖な木 といわれるクリスマスホーリー
これからの時期にピッタリ
神が舞い降りてきそう!
知らなきゃ損
生前贈与でググると
民法549条
「自己の財産を無償で相手に与える意思を示し、
相手が受諾すること」
簡単にいうとあげるという意思ともらうという意思が
揃って初めて成立するのが贈与
相続財産を巡る課税トラブルで一番多いといわれる
名義預金
真の権利者と別の名義(妻、子、孫等)で
預けられている預貯金のこと
よくある勘違いは
(1)親が子ども名義の通帳や印鑑を管理
子どもが自由に出金することができないので親のお金である
(2)祖母が孫名義の口座に積み立て
祖母の取引で孫の取引ではない
(3)毎年親が子どもの口座に110万円振り込んでいて
子どもはそれを知らない
子どもが贈与を知らされていないので 贈与ではなく親のお金である
税務署は 「名義が誰か」をあまり重要視せず、
「真の所有者は誰か」によって判断している
よって資金の流れが重要
結局 「お金の出所はどこですか」という話
例えば
夫が専業主婦の妻に給与を渡し
妻がその中から自分の口座に預金している場合
妻名義の口座だから 妻のものとは判断しない
夫のお金が 妻の口座に入っただけの話である
これが高額になると夫が亡くなった際
相続財産に含まれるわけである
贈与はきっちり記録が残るように
110万円贈与し、贈与税0円の申告や
あえて120万円贈与し、1万円の贈与税を払うなど
記録が残る方法も考えた方が良いかも
(No212)