生命保険の受取人を孫にしてはダメなの!



母の愛 という花言葉

コケの胞子嚢 です

意外と好きかも!

 

知らなきゃ損

 

世代飛ばし効果 という言葉

聞いたことがある人もいるかと

祖父母が孫に生前贈与すること

相続税を1世代飛ばす効果がある

 

本来 孫は祖父母の相続が発生しても

相続権はない

だから 生前贈与で孫に贈与する場合が多い

しかも相続権がないから

祖父母に相続が発生しても

3年以内の孫への贈与財産が

相続財産に加算されない

ということは相続財産が減り

節税対策としての効果がある

 

しかし 素人判断にも落とし穴がある

遺言で財産を贈与する

生命保険の受取人が孫と指定される

となると話は別

相続により財産を取得するからである

 

この場合 孫が生前にもらった贈与財産のうち

3年分が相続財産に加算される

しかも孫が負担する相続税は2割増し

せっかくの苦労も水の泡

 

生命保険は一度契約すると安心し

放置する場合が多い

そのため誰が受取人か

忘れてしまうことも多い

 

餅は餅屋

相続は相続コンサルタントに!

 

(NO215)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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