














もし認知症になったら・・‥ケース1
〇〇さん(推定被相続人)が散歩中、つまずき転倒。足を骨折し入院。
慣れない入院で精神的に弱気になり やがて認知症に。
あなた(推定相続人)が会いに行ってもあなたが誰かわからないという状況
これは特別のことではなく、日本中のどこにでも起こっていることです
○○さんの想いや何をあなたに遺したいのかはもう聞くことができません
また預金通帳や印鑑の保管場所など相続財産も
認知症になった後ではすべて把握できないかもしれません
認知症になった後では、法定後見人(裁判所が選任した人)を立てないといけません
何かを決める時は、法定後見人が立ちあって○○さんの代わりにいろいろ決めます
基本、法定後見人は、成年被後見人(認知症になった人)の不利益になることは行いません
また相続財産が不動産だけで、現預金がほとんどなく、相続税が発生する可能性がある場合、
相続税を払うために不動産を売却しないといけないかもしれません
相続発生前なら、生命保険に入るとか方法はいろいろ考えられるかもしれません
また相続財産を減らすことで、相続税がかからないようにすることも考えられます
母親が再婚で前夫との間に子どもがいた場合‥ケース2
母親が再婚で 前の夫との間に子どもがいる場合で、子ども(姉)がいる話を誰も知らなかった場合です
父(以前死亡)と母には私(長男)と弟がいます
長男一家は母親と同居しています
母親の相続財産は 今住んでいる家と土地(相続財産5,000万円)
現預金400万円のみ
母親が亡くなり相続が発生した場合、
当然会ったこともない姉との間で遺産分割協議となります
弁護士が介入すると、通常法定相続分で決まることが多いのです
法定相続分は1/3なので 5,400/3=1,800万円
相続発生後、初めて会った姉に 1,800万円を払わないといけません
住んでいる家を売らないと無理ですね
これがもし相続発生前に姉がいることが分かっていたなら
母親が同席し家族会議をすれば もっと違った結果になっていたかもしれません
また相続発生前なので
保険の利用や事前対策を考えることが出来そうです
現預金がなく都会に住み実家が相続財産で兄弟仲が良くない場合‥ケース3
父親(以前死亡)、母親と長男一家は同居
母親の相続財産は、今住んでいる家と土地(相続財産2,000万円)
現預金は100万円
子どもは長男と次男で昔から折り合いが悪い
ここ数年会っていない状態
母親と弟は長男に隠れて会っている状態
このまま母親の相続が発生した場合、
争族が容易に想像できます
母親も自分が死んだ後に
揉めてほしくないですね
遺産分割協議で弁護士介入するとなると
兄は1,050万円は弟に払うことになりそうです
しかも兄弟関係は崩壊します
母親が生きている間に家族会議を開くことにより
別の結果を導くことは可能です
また遺留分を考慮した遺言書を作成することも
家族みんなが将来の争族を心配せずに
これからの生活を過ごせたら幸せですね
なぜ相続発生前に相続コンサルタントに相談しておかないといけないのか?
1
認知症になってからでは、推定被相続人の現預金を含めた財産は、自由に使うことは出来なくなります。使うためには家庭裁判所に申立て、選任された法定後見人の管理のもと使うことになります(法定後見制度)。当然、用途は制約を受けます。
認知症の前なら、事前に家庭裁判所に申し立て ○○さん(家族でも可能)を任意後見人として選任しておきます。推定被相続人が認知症になってからは、○○さんは任意後見人となり、任意後見監督人のもと現預金を含めた財産を管理することができます(任意後見制度)
また別に家族信託という方法もあります
2
「子どもはふつう親の意見に従うものです」
これは相続発生後に必ず遺産分割協議書を作成しなければならないので、その時点で話し合う という最悪の状況よりはよい到達点が期待できます。
これは避けては通れないことなので、遅いよりは早い方が良い状況が期待できます
3
都会に実家がある場合は、土地だけで相続財産が高額になり相続税がかかる場合があります。相続税を払うお金がある場合は良いのですが、払えない場合は売却しか方法はありません
相続人が実家を引き継ぎ住みたいと思っても住めないわけです。
もし実家に住みたいと考える場合は、相続発生前に生命保険に入る方法で、相続発生後に現金が入り、それで相続税を払う方法をとることもできます
そして、実家が地方の田舎で相続発生後、だれも住む予定がない場合です。今、全国で問題になっている空き家です。そういう土地は、相続発生後でもなかなか売却できない場合が多いのです
相続発生前なら、売却し別の場所に住むなり、また別の方法を考えていくことができます
4
今のままで相続が発生し相続税がかかる場合、今から相続財産を減らす方法で時間をかけて実施する方法があります
例えば、現預金を生命保険に変えていく方法、生前贈与により相続財産を減らす方法
年間110万円ずつ毎年贈与していく方法、現金はそのまま相続財産に反映されますが、
不動産に変えると評価額が下がります
以上のように いろいろな方法がありますが、10人いれば10人とも方法は違います
お客様の家族関係や状況により方法は変わるのです
だから お客様の一家ごとに現在の状況を聞き取り、問題点を洗い出し、その時点で最善の状況を作り出すために専門家と一緒にコーディネートができる相続コンサルタントに今すぐ相談してほしいのです
今できることを今やりましょう
最も身近で、部分的ではなく、全体的に
「笑顔相続」を実現する「相続コンサルタント」
相続には、さまざまな死角と盲点が存在します。
そして、みなが笑顔で相続を完了するには、やはりそこには”コツ”が存在します。
世の中には、相続問題を解決してくれる専門家がたくさん存在します。
このページに訪れたあなたも検索サイトで「相続 相談」などと検索したに違いないでしょう。
その際に、たくさんの弁護士、税理士、司法書士のWEBサイトが検索結果に表示されたことでしょう。
「家族会議支援」がある時、ない時。
「家族会議支援」
がある時、ない時。
相続の相談に来られる相談者はほとんど 1人です
一般的に相続が発生すると 当事者は3人といわれています
例えば お母さんは以前死亡、現在お父さんと子ども3人の場合を考えてみましょう。お父さんは元気で長男家族と同居しています
お父さんの相続財産は先祖代々住んでいる箕面の家と土地だけ 大きな道に面しており相続税がかかりそう
現預金は300万円
長女、次男は東京在住
このまま何もせずにお父さんが亡くなり相続発生
先祖代々の自宅に長男が住み続けようとすると、相続税を払わないといけません
また兄弟に全く何も渡さないとなると 揉めそうです
長男に払える資金力があれば、問題ないのですが、厳しいでしょう
結局、先祖代々の自宅を手放さないといけないことに
そして遺産分割協議で揉めて
仮に弁護士が介入すると、1円単位の争いになります
一旦弁護士が入ると、それまでの兄弟関係は終わるでしょう
そんな光景を亡くなられたお父さんはどう思うでしょうか
長男は 相続税がかかりそうなことから、漠然と不安になり相続発生前にできることがないかを模索し相続コンサルタントに相談します
今、長男がいちばん将来の相続の問題を敏感に感じ取っています
長男は個別相談の中で自分でも気付かなかった問題にも気付き
より相続の問題意識が深くなっていきます
残る父親、長女、次男との問題意識のギャップ(溝)は開きます
そのまま長男とだけ 問題解決に向け
進めていくと その問題意識のギャップ(溝)はどんどん深くなります
心の中を覗くと、
父親は「最近、○○は、コソコソ私の預金を調べたり登記簿調べたりしてるみたいやけど、俺はまだ生きてるぞ!」と怒り気味
長女、次男は、「最近、お兄ちゃんは 相続についてコソコソ誰かと相談しているみたいだけど、自分だけ得しようと思ってるんじゃないの。お兄ちゃんは昔からそうだったんだよね」というように思うのはふつうでしょう
これでは争族(相続争い)になってしまいます
父親の気持ちは子供たちに伝わることなく、子どもたちは今の不信感を抱きながら争族(相続争い)になることでしょう
相談者本人だけと相続問題を解決しようとしても限界があります
相続問題の当事者全員に 問題を共有しなければなりません
共有したうえで、家族の最善の到達点に向けて話し合う必要があります
そのためにはまず、家族それぞれがどのような考えを持っているかをみんなが知り、その中で最善の道を模索しなければなりません
その意見の発表する場が家族会議です
大人になると、家族が集まる機会も減り、また家族が増え子どもができると自分の考えを話す機会もなくなるでしょう。
家族だけで話し合おうとすると、どうしても遠慮ない言動で興奮することもあるだろうし、話の方向がそれていくことも当然あります。
家族会議は家族だけでは無理なのです
相続コンサルタントは家族会議の司会進行役の立場で家族会議に入ります これが家族会議支援です
まず問題点を家族全員に共有することからはじまり、それぞれの考えを発表する場所であることを認識してもらいます
父親はこう思っています
「先祖代々の土地やお墓は長男に守ってほしい
また近所づきあいも今のまま続けてほしい
○○(長女)や○○(次男)にあまり残せないけど
これからも兄弟仲よく助け合って生きてほしい」と
こういう父親の話を聞いたら子どもたちはどう思うでしょうか
長女は
「私や弟は遠くに住んでて、お父さんの面倒は見れないし、お兄ちゃんが居てるから安心やった。帰る家があるのはうれしいし、お父さんがそう言うんだったらそれでいいんじゃないの」
長男は
「先祖代々の家やお墓は 僕が守るよ。分け方はイビツだけど、現金で
○○(長女)や○○(次男)に少しでも渡せるように考えるよ」
次男は
「兄ちゃん いいよ。 その代わり これから先何か困ったことがあったら相談に乗ってよ」と
相続コンサルタントは司会進行の役目をしながら、話が横道にそれそうになると適宜修正しながら その家族にとって最善の到達点へ向かえるようにサポートします
そして最善の到達点が決まれば、それに向けて税のことは税理士、相続発生後の資金対策は保険募集人、不動産登記のことは司法書士 遺言書やエンディングノートは行政書士というように各専門家と共にサポートします
そして最終的に その考えを記録する意味で公正証書遺言やエンディングノートを作成することにより 相続発生後も揉めることなく笑顔相続で兄弟仲よく助け合うことができます